こんにちわ!今岡です☆
繁忙期もいよいよ終盤に近づき、本日31日は1日入居のカギ渡しや退去立会いが山盛りです汗
恐らく、賃貸不動産会社で働く人たちは1年で一番忙しい一日になるのでは??
そんな繁忙期の中、3月は大きな話題もありました。
『住宅宿泊事業法案』(通称 民泊新法) が閣議決定された事です。
住宅の空き部屋を有料で旅行者に貸し出す「民泊」のルールを定めた法案ですが、
ついに概要が明らかになりました。
まず、一番注目されていた年間営業日数の上限は180泊になりました。
どうなんでしょう、、、180日。。。
その他の概要は以下のとおりです。
・衛生確保や騒音防止のための説明、苦情対応などをオーナー本人か管理業者に義務付ける。
・管理業者には、国土交通大臣の登録、仲介業者には観光庁長官への登録の義務
・無登録で運営する場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金
・管理・仲介業者が「オーナーには一切責任がかからない」などの誇大広告を掲示した場合や、
施設に宿泊者名簿を備え付けていない場合などは、それぞれ30万円以下の罰金
・管理業者には、国土交通大臣の登録、仲介業者には観光庁長官への登録の義務
・無登録で運営する場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金
・管理・仲介業者が「オーナーには一切責任がかからない」などの誇大広告を掲示した場合や、
施設に宿泊者名簿を備え付けていない場合などは、それぞれ30万円以下の罰金
今まで無許可営業をしている所はやっていくのは難しくなることでしょう!
岡山でも民泊はポロポロありますが、
今後の展望には注目です★
弊社でも何かやろーかな~~!!??